2017年 07月 28日
商標 平成28年(行ケ)10272号 極肉.com事件(4条1項11号) |
◆「極肉.com」は「極」に類似しないとの判断が知財高裁でも維持された事件。
【結合商標、一部抽出、4条1項11号、類似、無効審判、審決取消訴訟、造語】
(4条1項11号)
「 …(2) これを本件についてみると,原告が登録無効を主張する本件指定商品等との関係では,本件商標の構成のうち「肉」の文字部分は,本件指定商品等に関する物又は役務の提供の用に供する物をいうものであるから,原告の主張するとおり,それ自体を単独でみれば出所識別標識としての機能は弱いものといえる。
しかしながら,本件商標は「極肉.com」という文字で構成されるところ,このうち「極肉」という文字部分は,「.com」という文字部分の前に位置すること
から,取引者又は需要者は,これをドメイン名を表示する一体のものとして理解するものと認めるのが相当である。しかも,本件商標の構成のうち「極」は「肉」を修飾する形容詞であるから,「極肉」という文字自体,文法構造上分離するのは相当ではなく,一体のものとして理解するのが自然である。のみならず,「極肉」という文字は,これ自体から特定の定着した観念を生じさせるものではなく,いわば一体となって造語を形成するものであるから,その一部のみが強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
これらの事情の下においては,本件商標の構成のうち「極」の文字部分を抽出し,この部分だけを引用商標と比較して類否を判断することは,許されないというべき
である。
したがって,原告の上記主張は,上記(1)の判例の趣旨を正解しないものであり,採用することができない。 」
にくせん、ビータス
(知財高裁1部清水判事、平成29年7月19日)
(2017.7.28. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-07-28 17:52
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