2017年 07月 29日
商標 平成28年(行ケ)10245号 南三陸キラキラ丼事件(4条1項10号) |
◆宮城県南三陸町の複数の飲食店からなる団体が使用していた「南三陸キラキラ丼」の名称を、団体の一構成員の飲食店が出願した件で、4条1項10号が問題となった事件。4条1項10号に該当する、拒絶。
【他人の周知商標、4条1項10号、査定・審決時の周知性、団体、構成員、拒絶査定不服審判、審決取消訴訟】
(周知性)
「 (3) 周知性の範囲
商標法4条1項10号にいう「広く認識されている」とは,全国的に知られているまでの必要性はないものの,一地方,すなわち,一県の全域及び隣接の数県を含む程度の地理的範囲で知られていることが必要と解される。
そして,前記1の認定事実によれば,震災前においても,引用役務は,引用商標1~5と共に,河北新報で6回(乙23~25,27,29,33),東京読売新聞
で4回(乙26,28,30,31),三陸新報で1回(甲2),日本農業新聞で1回(乙32)と,全国紙や地方紙に複数回取り上げられ,複数回テレビ局の取材も受け(甲2),旅行雑誌(甲11)やキャンペーンのガイドブック(乙71の2,3)に紹介されるなどしており,提供した丼を年間4万5000食を売り上げるなど,相応の知名度を有していたというべきである。
…略…
以上によれば,本願商標が登録出願された平成25年7月2日の時点で,引用商標2は,提供店の団体の業務に係る商標として,少なくとも宮城県及びその近隣地域の需要者の間に広く認識されていたというべきである。 」
阿部長商店
(知財高裁1部設樂判事、平成29年7月19日)
(2017.7.29. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-07-29 11:07
| 商標
|
Comments(0)