2017年 08月 10日
特許 平成28年(ワ)1081号 ネイルアート付け爪事件(侵害訴訟) |
◆光硬化型樹脂を用いた付け爪の製造方法の特許に関する侵害訴訟事件。構成要件充足せず、非侵害。
【侵害訴訟、技術的範囲、特§70、方法クレーム、独占的通常実施権、平成27年(ワ)12239号】
(技術的範囲の属否)
「 (3) 原告の製造方法のあてはめ
別紙「原告の製造方法(原告)」によれば,原告の製造方法においては,製造した成形型に光硬化型樹脂を注型して製造したブランク材は,トムソン加工により切り出されるなどした後のユーザーの自爪に付けるジェルチップネイルよりも2ないし3倍程度大きく,したがって,製造した成形型の成形空間も,トムソン加工により切り出されるなどした後のユーザーの自爪に付けるジェルチップネイルよりも2ないし3倍程度大きい。そうすると,原告の製造方法によって製造された成形型は,構成要件Aにいう「成形型」ではないし,その成形型を用いて製造されたブランク材は,構成要件Bにいう「光硬化型樹脂の付け爪」でもない。被告は,原告の製造方法の第3工程及び第4工程は,構成要件外の付加的要素にすぎないとも主張するが,原告の製造方法では,製造したブランク材にトムソン加工を行うなどして初めてユーザーの自爪に付ける付け爪になるから,その第三工程以降の工程は,所望の付け爪を製造するための中核的な要素であり,本件特許発明の製造方法と原告の製造方法とは,所望の付け爪を得るための手順において異なるというべきである。
したがって,原告の製造方法は,構成要件A及びBをいずれも充足しない。 」
モトキ、クラフトホリ
(大阪地裁26部高松裁判長、平成29年7月13日)
(2017.8.10. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-08-10 07:08
| 特許裁判例
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