2017年 10月 25日
不競 平成29年(ネ)10032号 田舎っぺうどん事件(営業秘密) |
◆うどん店の営業ノウハウが周知な商品等表示(不2条1項1号)として保護されうるか等が争点となった事件。保護されず。
【ノウハウ、営業秘密、周知な商品等表示、不正競争防止法2条1項1号、名代四方吉うどん、さいたま地方裁判所熊谷支部平成26年(ワ)第90号】
(2条1項1号 -規範-)
「不正競争防止法2条1項1号は,他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用することをもって不正競争行為と定めたものであるところ,その趣旨は,周知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するため,周知な商品等表示に化体された他人の営業上の信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為を防止することにより,事業者間の公正な競争を確保することにある。そして,同号は,「商品等表示」を「人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」と規定するところ,需要者にとって営業の出所を表示する機能を有するものは,本来的には名称,商号等であるから,営業方法は,営業に関する個別具体的な内容を示すにとどまり,通常,需要者にとって出所を表示する機能を有するものとはいえない。
したがって,営業方法は,客観的に他の営業方法とは異なる顕著な特徴を有しており,特定の事業者の出所を表示するものとして需要者に周知になっていると認められるなど特段の事情がない限り,同号にいう「商品等表示」に該当しないと解するのが相当である。」
横瀬、田舎っぺ
(知財高裁1部清水判事、平成29年9月27日)
(2017.10.25. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-10-25 13:25
| 不正競争防止法
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