2023年 11月 28日
令和5年(行ケ)第10040号 トレーニング器具事件 |
「(1)前記2(3)において説示したとおり、甲1発明は、ウエイトリフティング装置として、バー10に錘支持部分(重量支持プラットフォーム26、クランプ部材28、固定支柱38)を固定し、錘40を重量支持プラットフォーム26に固着して使用することを前提とした発明である。すなわち、バー10は、重量支持プラットフォーム26等により形成される支持及びクランプアセンブリと物理的に一体となって作用効果を奏するものであるし、バー10が独立して運動器具としての作用効果を奏することについて、甲1には記載も示唆もないから、甲1に接した当業者にとって、甲1発明から支持及びクランプアセンブリを取り外す動機付けがあるとは認め難く、かえって、甲1発明から支持及びクランプアセンブリを取り外すことには阻害要因があるというべきである(なお、前記2(3)において説示したところに照らすと、そもそも甲1発明は、支持及びクランプアセンブリを取り外し、バー10のみで使用することをおよそ想定していない発明であるというべきである。)。したがって、当業者において、相違点3に係る本件発明1の構成に容易に想到し得たものと認めることはできない。」
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by manabu16779
| 2023-11-28 19:34
| 特許裁判例
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