知財実務を追いかける
by suzuki manabu
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2015年 11月 02日
特許 平成26年(行ケ)第10246号 審決取消請求事件
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◆無効審判の特許維持の判断が知財高裁でも維持された件 【進歩性、動機付け】 「 以上によれば,原告が提出した全ての公知文献(各証拠)によっても,内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり,「外壁に向かって延びるように」曲げられており,「傾斜部」になっているとの各相違点に係る構成が開示ないし示唆されていることを認めるに足りる証拠はない。 したがって,甲1発明及び甲13発明の棚板の壁部の構成をあえて異なる構成に変更する動機付け等が存在するかどうかについて判断するまでもなく,甲1発明及び甲13発明の棚板の壁部の構成を,内壁の連接部と反対側の端部が「自由端部」であり,「外壁に向かって延びるように」曲げられており,「傾斜部」になっているとの構成に変更して,相違点2及び相違点3に係る本件発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得たとはいい難い。 」http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/085421_hanrei.pdf
by manabu16779
| 2015-11-02 15:48
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