2015年 11月 02日
特許 平成26年(行ケ)第10274号 審決取消請求事件 |
(進歩性欠如の拒絶審決が知財高裁で維持された件、エンドミル事件)
「原告は,①補正発明の「すくい面の内縁」は「コーナ刃」との距離を大きくする
ように形成されるのに対し,引用発明の「ギャシュの底面」は「先端切刃」の
「コーナ部」との距離を小さくするように形成されるから,補正発明と引用発明は,
全く逆方向の目的を有し,その結果,工具全体における構成も異なる,②補正発明
と引用発明とでは,切屑を排出するための構造や機序が異なり,その結果,底刃で
切削された切屑及びコーナ刃で切削された切屑の排出に対して期待し得る効果が異
なるから,「上記底刃のすくい面の内縁と上記コーナ刃のすくい面の内縁とが,滑
らかに連続する一つの凸曲線として形成されている」点で一致するとした審決の認
定は誤りである旨主張する。
しかし,上記①の主張については,補正発明の「すくい面の内縁」と引用発明の
「ギャシュの底面」とで形成の目的が異なるとしても,発明特定事項が一致するか
どうかは,客観的な構成が同一であるかどうかによって判断されるべきであり,発
明の目的の違いは,一致点であるかどうかの認定を左右するものではない。 」
by manabu16779
| 2015-11-02 16:01
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