2015年 11月 02日
特許 平成26年(行ケ)第10251号 審決取消請求事件 |
◆引用発明の認定における一般論は?
(掃除機用パックフィルター事件)
【特許法、進歩性、引用発明の認定】
「本願発明の新規性の有無を判断する場合における引用発明の認定については,本
願発明の発明特定事項のすべてが引用公報に記載されているかどうかを判断するた
めに必要な技術事項が認定されるべきである。したがって,引用発明の認定は,本
願発明の発明特定事項に対応する技術事項が客観的,具体的に認定されるべきであ
り,また,引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判
断を導く関連技術事項も記載されている場合には,これも加えて引用発明として認
定する必要がある。これに対し,引用発明の特徴的技術事項であっても,本願発明
の発明特定事項に関連しない技術事項まで認定する必要はない。」
by manabu16779
| 2015-11-02 16:22
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