2015年 11月 04日
特許 平成27年(行ケ)第10031号 審決取消請求事件 |
◆引用文献の開示内容を超えた上位概念の認定は許される?
【進歩性、引用発明の認定、上位概念か】
「以上によれば,甲3に接した当業者は,固定スリーブ管12の内側の径方向に突出した帯状の突起と,その突起と係合するように回転駆動部8(の外周面)に設けられたストッパーとによって,地盤からの反力を得るという技術思想を得るものの,それを更に上位概念化して,固定スリーブ管12の外側又は内側の径方向に突出した帯状の突起と,その突起と係合するように回転駆動部8に設けられたストッパーとによって,地盤からの反力を得るという技術思想を得ることは許されない。 したがって,原告の前記論理付けは,その前提に誤りがある。 」
by manabu16779
| 2015-11-04 14:25
|
Comments(0)