2015年 11月 13日
特許 平成26年(行ケ)第10239号 審決取消請求事件 |
◆引用文献1、2が同一技術分野であれば組合せ容易?
回転角検出装置/小林幸夫弁護士
(ミクニvs.デンソー事件)
【進歩性、動機付け、同一技術分野論】
「…引用発明1と引用発明2とは,「磁気検出素子を用いた検知技術」という同じ技術分野に属するものではあるものの,発明の目的及び効果を異にするものであって,故障診断のために2つの磁気検出素子を設ける引用発明1に,N極及びS極の双方向に対して感度を持つことを目的として,一対のホールICの出力を共通接続して1つの磁気検出素子として検出出力するようにした引用発明2を適用すべき動機付けがないというべきである。 」
by manabu16779
| 2015-11-13 12:47
| 特許裁判例
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