2015年 12月 02日
著作 平成27年(ワ)第18859号 発信者情報開示請求事件(創価学会vs.ソフトバンク) |
◆創価学会がソフトバンクに対し情報開示請求を求めた事件(Yahoo!知恵袋創価学会写真事件)
◆Memo ・損害賠償請求の相手方の特定。情報開示請求ではEメール情報の開示もあり得る。 (2015.12.2. 弁理士 鈴木学)
【複製権、翻案権、不法行為、情報開示請求】
「弁論の全趣旨によれば,原告は,本件投稿者に対して本件写真の著作権(公衆送
信権)侵害の不法行為による損害賠償請求権を行使するため,本件発信者情報の開
示を求めているものと認められるところ,損害賠償請求権を行使するためには,本
件投稿者を特定する必要があるから,原告には,同特定のために本件発信者情報の
開示を受ける必要があるといえる。
被告は,損害賠償請求権を行使するには,発信者の氏名又は名称並びに住所の開
示を受ければ十分であり,これ以上に電子メールアドレスの開示を受ける必要はな
いと主張するが,氏名又は名称並びに住所の開示を受けるのみでは,必ずしも本件
投稿者の最終的な特定に至らないこともあり得るのであるから,電子メールアドレ
スについても,開示を受ける必要性があるといえる。」
by manabu16779
| 2015-12-02 18:23
| 著作権法
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