2015年 12月 07日
◆日本 進歩性の判断(主に阻害要因)について |
◆新しくなった審査基準(2015)に記載された『阻害要因』の例
◆阻害要因の類型と参考フレーズ [1] (1)反目的(主因例の課題解決の方向性に反する)
(2)機能しなくなる(必須構成の変更削除)
(3)適用の排斥排除(適用意図しておらず採用あり得ない、問題ある技術として例示) 当業者であれば逆の発想
(4)劣る例(作用効果生じないと予測される)
(5)適用することが他の手段より困難
(6)*当業者は逆の発想 ➢ 平成26年(ネ)第10082号 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/085517_hanrei.pdf
[1](類型につき参考) ・高橋淳、「裁判例から見る進歩性判断」(2014) ・大阪弁護士会、「特許審決取消判決の分析」(2015) ・清水節、「飯村先生退官記念論文集」(2015) ・加藤志摩子、「飯村先生退官記念論文集」(2015) (2015.12.7. 弁理士 鈴木学)
【阻害要因、審査基準、反目的、機能しない、排斥、劣る例】
「 阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられる。
(i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明(例1)
(ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明(例2)
(iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明(例3)
(iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明(例4) 」
by manabu16779
| 2015-12-07 21:18
| 知財実務
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