2015年 12月 11日
特許 平成27年(行ケ)第10042号 可撓性骨複合材事件 |
◆粒子が基材からどれくらい露出するかの相違点につき引用文献に動機づけが無いと判断された事例。
【進歩性、動機付け、特許法29条2項】
(拒絶査定に対する審決取消訴訟)
「引用例の記載において,露出の程度に触れているものはないことに照らすと,引用例には,個々のカルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度につき,大きい方が好ましいことが示されているということはできない。
⑶ 相違点2の容易想到性
前記⑵のとおり,引用例には,個々のカルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度につき,大きい方が好ましいことが示されているということはできない。 また,本願優先日当時においてそのような技術常識が存在していたことを示す証拠もない。
したがって,本願優先日当時において,引用例に接した当業者が,個々のカルシウム化合物粒子が基材シートから露出する程度をより大きくしようという動機付けがあるということはできない。
そうすると,引用例に基づいて,相違点2に係る本願発明の構成に至ることが容易であるということはできない。 」
by manabu16779
| 2015-12-11 15:55
| 特許裁判例
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