2015年 12月 21日
実用 平成27年(行ケ)第10055号(実用新案権の権利有効性判断) |
◆つけまつげ用の試着ツールの新規性、進歩性が争われた事件。刊行物+周知技術(周知の課題)で無効と判断。
【実用新案権、無効理由、新規性、進歩性、動機付け、周知の課題、周知技術】
「原告は,刊行物3には,部材3を球状に形成することについての開示は存在せず,刊行物3から認定できる周知技術は,マスカラブラシの先端に円形の部材を設けたことだけであって,刊行物1考案に刊行物3に記載された周知技術を組み合わせても,本件登録実用新案9の「前記支持部の先端において,球状部を有する」構成にはならないから,本件登録実用新案9は,刊行物1考案及び上記周知技術に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとはいえない旨主張する。
しかしながら,前記(1)イ認定のとおり,「まつげの化粧に関する化粧用具において,眼球に対する危険性を低くするため当該化粧用具の尖った先端部に当該先端部の幅より広い円形の部材を設けることにより安全性を確保すること」は本件出願前に周知であったことからすれば,本件登録実用新案9は,刊行物1考案及び上記周知技術に基づいて,当業者がきわめて容易に考案をすることができたものと認められる。刊行物3に部材3を球状に形成することが直接記載されていないとしても,そのことは,上記認定を左右するものではない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
エ 以上によれば,本件登録実用新案9は,刊行物1考案及び刊行物3に記載された周知技術に基づいて,当業者がきわめて容易に考案をすることができたものであるとした本件審決の判断に誤りはない。 」
(知財高裁3部、 大鷹裁判長、審×→判×)
by manabu16779
| 2015-12-21 12:36
| 特許裁判例
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