2015年 10月 31日
不競 平成25年(ワ)第23579号(バケツ商品等表示事件) |
◆バケツの形状が不競法2①1の商品等表示に該当する?
【不正競争防止法、2条1項1号、商品等表示、商品の形態】
「商品の形態は,商標等と異なり,本来的には商品の出所を表示する目的を有するものではないが,商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして,このように商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,不競法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するためには,①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により(周知性),需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていることを要すると解するのが相当である。」
◆Memo
・「商品等表示」の判断に周知性要件も考慮。
(東京地裁40部、東海林裁判長)
(2015.12.22. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2015-10-31 12:00
| 不正競争防止法
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