2015年 12月 25日
特許 平成27年(行ケ)第10044号 (河川堆積土砂流下促進方法事件) |
◆主因例+河川工事に関する周知技術にもとづき進歩性が否定された事件(審決取消訴訟)。
【進歩性、周知技術、特許法29条2項】
「そして,引用発明と周知技術は,いずれも河川工事の分野,その中でも水流を誘導及び制御するという同一の技術分野に属するものと認められるから,引用発明に周知技術を適用し,引用発明における河床心堤の構成を,杭あるいは柱を用いて連続して列柱状に構成することについて,これを阻害すべき要因は認められない。そして,引用発明における河床心堤の構成を杭あるいは柱を用いて連続して列柱状に構成したとしても,杭あるいは柱の列柱状の構成が引用発明の河床心堤と同一の機能を奏することは当業者にとって自明であるから,引用発明の河床心堤の構成として,杭あるいは柱を連続的に列柱状に設置固定するとの上記周知技術を適用することは,当業者であれば,必要に応じて適宜容易に想到し得たものと認められる」

(2015.12.25. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2015-12-25 14:14
| 特許裁判例
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