2016年 02月 05日
特許 平成27年(行ケ)第10035号 破袋機無効審判控訴審 |
◆機械系特許の無効審判(請求棄却)に対する取消訴訟。知財高裁でも進歩性有りと判断され、請求棄却。 ㈱ 大原鉄鋼所 vs. 大阪エヌ・イー・ディー・ マシナリー ㈱
【進歩性、特許法29条2項、動機付け、技術的思想、機械系】
「 (ウ) 以上によれば,引用発明において,固定側刃物Fのうち回転体Cの非回転体E側と反対側斜め上方から凸設された板状刃物の配置位置を,可動側刃物に水平方向から対向する位置に配置するように変更する動機付けはなく,また,甲10,12及び14は,そもそも,袋体を破砕処理する装置に関するものではなく,固定側刃物を可動側刃物に水平方向から対向する位置に固定配置するとともに,可動側刃物に対して,回転でなく正・逆転パターンの繰り返し駆動を行うことによって,連続して効率よく破袋するようにする,袋体のブリッジ現象の発生を防止するようにする,あるいは,破袋後の袋破片の回転体や固定側刃物への絡みつきを防止するようにするという技術的思想については,記載も示唆もないから,引用発明において,甲10,12及び14に記載された発明を適用する動機付けもない。
したがって,引用発明において,相違点1に係る本件発明1の構成を備えるようにすることが,当業者において容易に想到することができたことであるとはいえない。 」
(知財高裁4部 高部裁判長 審:◯→裁:◯)
◆Memo
・発明適用の動機付け、変更の動機付け。
(2016.2.5. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-02-05 18:48
| 特許裁判例
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