2016年 02月 10日
特許 平成26年(ワ)25013号 メニエール病治療薬侵害事件 |
◆メニエール病の治療薬の特許に関し、「成人1日あたり0.15~0.75g/kg体重のイソソルビトールを経口投与されるように用いられる」の解釈が問題となった事件。非侵害。
「⑸ 以上の解釈に基づき,被告製品が構成要件Aを充足するか否かについてみるに,一般に,薬剤の用法用量は添付文書に記載され(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律52条1項1号),医薬品の製造販売業者から提供される(同法68条の2第1項)ことが義務づけられていることに照らすと,被告製品が構成要件Aを充足するというためには,構成要件A所定の用法用量が添付文書に記載されていること又は製造販売業者が提供する情報に含まれていることが必要であると考えられる。 」
(東京地裁46部 長谷川裁判長 地:×)
◆Memo ・物の発明の構成要件として使用方法や用法用量が規定されている場合の権利解釈。 ・医薬品、医療機器、薬事法 ※ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html (2016.2.10. 弁理士 鈴木学)
【医薬、用法用量、添付文書、特許発明の技術的範囲、特§70】
by manabu16779
| 2016-02-10 12:13
| 特許裁判例
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