2016年 03月 09日
特許 平成27年(行ケ)10121号 低カリウム含有量野菜の栽培方法事件 |
◆リーフレタス等の水耕栽培において、硝酸カリウムではなく硝酸ナトリウムを加えるようにすることでカリウム含有量を低減させる特許の進歩性が争点となった事件。
【進歩性、解決すべき課題の同一性、設計的事項、過度な試行錯誤、効果、予期】
「当業者であれば,引用発明に係る栽培方法を,リーフレタス,サンチュ又はコマツナの栽培に適用するにあたり,KNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加える期間を,それぞれの生育状況や可食部のカリウム含有量等を指標にしつつ最適化し,収穫までの「7から10日間」と設定することは,過度な試行錯誤を要することなく適宜なし得る事項にすぎない。したがって,引用発明に係る栽培方法を,リーフレタス,サンチュ又はコマツナの栽培に適用するに際し,KNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加える期間を「7から10日間」とすることは,当業者が容易に想到することができたものというべきである。」
(知財高裁1部設樂裁判長 審:×→裁:×)
(2016.3.9. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-03-09 18:18
| 特許裁判例
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