2016年 03月 17日
◆特許法&審査基準 平成28年4月から変わること等 簡単にまとめ |
◆平成28(2016)年4月1日からの運用変更について
~特許法等の改正、審査基準改訂、条約加入など~

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm
・「合理的理由」を必要とせず¥2100で2ヶ月延長可。在外者は最大3ヶ月。
・4月1日以降に応答期限がくるものが対象(4月1日より前に拒絶を受けていたものも対象)
・注意…拒絶査定不服審判後(§121)の拒絶理由に対しては不適用。
(2)特許料等の引下げ
・特許料約10%、商標登録料約25%、更新登録料約20%
(3)職務発明(特§35)
・職務発明を初めから法人帰属可能に。
・§35②「あらかじめ…特許を受ける権利を…承継させ」
→「あらかじめ…特許を受ける権利を…取得させ」
・§35⑥ ガイドライン公表
(4)PLT&STLTへの加入(特許法条約/商標法に関するシンガポール条約)
・出願日認定要件・補完etc(特§38の2~)
・期限徒過に対する救済(特§5③、§36の2、§43、§184の11)
・特許管理人なしで、①特許出願 ②4年度以降特許料納付 を直接できる(PLT§7②)
・特許権移転の単独申請(PLT規則§16)
(5)特許関連その他
☞ 古い特実文献のフルテキストデータ作成
・テキストデータが無い古い特実文献について拒絶理由で引例として引かれた場合
→ 7~8週間以内にテキストデータがJPlatPatに登録されるようになるとのこと。
・米国IDS、機械翻訳に利用
☞ オンライン手続きの拡張
・氏名(名称)変更届、、住所変更届、名義変更届(添付書類がある場合を除く)etc
・手数料納付書(国際出願)、手続補正書(国際予備審査請求書に係る補正)etc
・国際予備審査請求書、答弁書etc
☞ 食品の用途発明に関する審査基準改訂
(6)画像意匠の保護拡張(保護対象、創作非容易性§3②)
◆参考リンク
・特許庁「平成27年特許法等改正説明会テキスト」
◆追記
(1)行政不服審査法の改正 @総務省資料 (2016.4.1.)
・不服申立てをすることができる期間を60日から3か月に延長(第18条)
・「異議申立て」をなくし「審査請求」に一元化(第2条)
(2)期間延長について
Q. 審査段階では①今回の期間延長請求と②これまでの期間延長請求(理由が必須/1枚で1ヶ月のみ延長)の2つの制度が併存しているのか?or①のみで②は廃止になっているのか?
A. ②は審査段階では廃止扱いとのこと(庁確認@2016.4.11.)→ ∴ 1ヶ月のみ延長するということはできない。
(2016.3.16. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-03-17 00:23
| 知財実務
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