2016年 03月 18日
特許 平成27(行ケ)10129 パーティクル濃度測定装置拒絶審決取消訴訟 |
◆空気中の塵埃等の粒子の濃度(パーティクル濃度)を測定する装置の発明で、一致点・相違点の認定に誤りがあるとして審決が取り消された事件。
【進歩性、特§29②、一致点・相違点、実質的な相違点の看過】
「 以上からすれば,引用発明の枠体の開口部42の開口面を通過する気流の方向は,あらかじめ特定されないのに対し,本願補正発明の開口内部を通過する気体の流れの方向は,開口面に直交する方向に限定されている。したがって,引用発明の「枠体」は,本願補正発明の「仕切りにより区画された開口内部を直交して気体が相対的に流れるようにした測定領域形成部」には相当しない。…(略)…
(3) 小括
以上のとおり,審決は,本願補正発明と引用発明との一致点の認定を誤り,かつ,その結果,本願補正発明と引用発明との相違点を看過した。審決が看過した相違点は,単なる設計事項とはいえず,実質的なものであるから,この相違点の看過は,審決の結論に影響を及ぼす蓋然性がある。
したがって,取消事由2は,理由がある。 」
(知財高裁2部 審:×→裁:○)
(2016.3.18. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-03-18 20:08
| 特許裁判例
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