2016年 03月 22日
◆商標審査基準 平成28年4月1日 改定(第12版) |
◆商標審査基準〔第12版〕(平成28年4月1日~)で変わっていること簡単にまとめ
・改定 商標審査基準(第12版) ・改定案(非最終版) https://www.jpo.go.jp/iken/pdf/shouhyou_kijun_280126/kaiteian.pdf
◆主な変更点 1.3条1項柱書 使用意思 (1)「自己の業務」…本人業務+出願人支配下の者の業務(資本関係、フランチャイズ) (2)「使用をする」…資格等の理由から使用できない蓋然性→拒絶理由、可否確認
2.3条1項1号 (1)「普通に用いられる方法で表示する」の取扱い ・『 取引の実情を考慮…取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なもの』→ 該当せず ・『一般的に使用されていない漢字(当て字)で表示』→ 該当せず
【商標、特許庁、審査基準、全面見直し、45年ぶり、2年計画、商標§3、商標審査基準ワーキンググループ】
・『一般的に使用されている書体及び構成』→ 該当する
3.3条1項3号
(1)書籍題号、CDタイトル
・『一定の内容を明らかに認識させるもの』→ 3号該当(∵品質)
・『歌手名又は音楽グループ名として広く認識』されているようなもの→ 3号該当(∵品質)
4.3条1項4号
(1)著名地理的名称、業種名の具体例を追加
・「日本」+「工業」+「株式会社」
・「薩摩」+「製菓」+「有限会社」
5.3条1項5号
(1)「ありふれた」標章の例示
・商品品番、型番、規格や、サービスの種別、等級として一般的なもの。
6.3条1項6号
(1)キャチフレーズ
・『宣伝広告』
・『企業理念・経営方針等』
7.3条2項(使用による識別性)
(1)出願商標と使用商標の不一致
・同一性が認められる具体的基準を追加
(2)出願商品と使用商品の不一致
・取引実情のもと、完全に一致していない場合でも、認められうることを明記。
(3)出願商標を他の商標と組み合わせて使用している場合
・出願商標部分のみで独立識別力を有するに至っているか、の基準明記。
(2016.3.22. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-03-22 20:44
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