2016年 03月 25日
特許 平成27年(行ケ)10127号レーザ加工無効審決取消訴訟 |
◆レーザ加工装置に関し進歩性欠如を理由に無効と判断した審決が、知財高裁で取り消された事件。
【進歩性、周知例、異なる技術分野、開示/示唆、動機付け】
「 周知例11は,引用発明とは技術分野を異にすることから,引用発明の技術分野の当業者にとっての周知技術を示すものとは直ちにいい難い上,「気体が排出する経路」を「気体が流入する経路」よりも狭くすることは,開示も示唆もされていない。
(ウ) 以上に鑑みると,本件特許出願時において,引用例に接した当業者が,流体排出経路を流体供給経路よりも狭いものにしようとする動機付けがあるということはできず,引用発明から,相違点4に係る本件発明を容易に想到することはできない。 」
三菱電機vs.アマダホールディングス
(知財高裁4部高部裁判長 審:×→裁:○)
(2016.3.25. 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-03-25 12:36
| 特許裁判例
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