2016年 03月 29日
特許 平成27年(行ケ)10075号 立体網状構造体無効審判控訴審 |
◆引用例と周知技術の組合せから進歩性無しとした審決が知財高裁でも維持された事件。
【進歩性、特§29②、動機付け、周知技術、クレームに基づかない効果の主張】
「ウ 前記ア及びイによると,立体網状構造体の製造方法の技術分野において,線条の押し出し方向と平行な外周の表面側につき,立体網状構造体の用途等に応じて適宜選択した上で,必要な部分の密度を高くすることが行われているものと認められる。
そうすると,4面成形をした立体網状構造体を必要とする当業者が,甲4発明に本件周知技術を適用しようとする動機は十分にあり得たものであり,その場合,甲4発明の,線条の押し出し方向と平行な外周の2面の表面側の密度がこの2面の表面側を除く部分の密度より相対的に高くなり,この2面の表面側の空隙率が80%以下になるという構成を残りの表面側にも適用して,外周の全ての表面側の密度が表面側を除く部分の密度より相対的に高くなり,この全ての表面側の空隙率が80%以下になるようにすること,すなわち,相違点4に係る本件発明1の構成とすることは,容易に想到し得たものと認められる。 」
シーエンジvs.エアウェーブ
(知財高裁3部鶴岡裁判長 審:×→裁:×)
(2016.3.29. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-03-29 19:28
| 特許裁判例
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