2016年 04月 15日
特許 平成27年(行ケ)10101号 歯科用コンピュータトモ グラフィ撮像審決取消訴訟 |
◆歯科用CTの発明について引用例と周知技術とにもとづく容易想到性が争点となった事件。進歩性無し、請求棄却。
「 ウ また,コンピュータ・トモグラフィ装置において,パルス化された放射線を生成するように放射線発生源を制御することも,放射パルスの継続時間を,最大でも,ビームが,意図された再構成ボクセルサイズに対応するある距離を撮像される予定の空間内で回転するためにかかる時間よりも短くなるように制御することも,不必要なX線照射をなくすために,本願の優先日前から,ごく普通に行われている慣用技術である(甲6~8)。
エ 以上によれば,引用発明において,周知技術であるコンピュータ・トモグラフィ装置を適用し,相違点2に係る本願発明の構成とすることは,当業者が容易に想到することができたことである。 」
(知財高裁4部高部裁判長)
(2016.4.15. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-04-15 19:46
| 特許裁判例
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