2016年 11月 07日
不競 平成27年(ワ)28027号 お酒によく合うポテトサラダ事件 |
◆ポテトサラダの不正競争防止法§2①1の該当性が争点となった事件。地裁・高裁ともに非類似と判断。
◆東京地裁 平成27年(ワ)28027号 非類似
【不競法2条1項1号、周知表示混同惹起、パッケージ、識別力、ケンコーマヨネーズ、カネハツ食品】
◆知財高裁 平成27年(ワ)28027号 非類似
「
…そして,背景の基調色が
いずれも濃紺色であることが,前記認定の背景の基調色以外の記載内容の相違点を上回るような強い印象を,需要者に与えるとはいえないから,仮にこのような色使いの商品表示に先例がなかったとしても,控訴人表示と被控訴人表示の相違点が,一般消費者の一般的な注意力で見分けが付け難い差異とは認められない。また,②については,前記説示のとおり,控訴人表示は「アンチョビ入りのポテトサラダ」との観念を生じるものであるのに対し,被控訴人表示は,少なくとも「アンチョビ入りのポテトサラダ」との観念を生じないのであって,両表示の観念が紛らわしいとはいえない。さらに,③については,被控訴人表示の「大人のポテサラ倶楽部」の記載は,「アンチョビポテト」の記載と比べれば,商品表示の主要なイメージを構成する部分ではないといえるが,「大人のポテサラ倶楽部」の記載と「アンチョビポテト」の記載とを併せることにより,「アンチョビ入りポテトサラダ」という観念が生じるのであり,「大人のポテサラ倶楽部」の記載に注目しなければ,被控訴人表示の観念は「アンチョビポテト」となり,控訴人表示の観念である「ポテトサラダ」に対し,両者の違いはむしろ際立つと考えられるから,前記認定を左右しない。
」(知財高裁2部清水判示、平成28年10月31日)
「⑵ 以上を前提に検討するに,両表示の外観の共通点(上記①~⑥)は,背景の基調色が濃紺色であり,おおむね上部に販売元を示す標章及び商品名,中央部にポテトサラダの画像,下部に「要冷蔵」その他の文字を配置している点にある。ところが,背景の基調色が濃紺色であること自体が原告の出所表示機能を果たすものでないことは原告が自認しているし,上記の配置は,…スタンドパウチの包装の商品において上部販売元及び商品名,下部に商品のイメージ画像その他のものを配置する構成による商品表示を採用したものが多数存在したと認められることに照らすと,ありふれたものであるということができる。
その一方で,相違点(上記Ⓐ~Ⓕ)は,表示の約半分を占める背景部の変色の態様が大きく異なり,上部においては,原告表示のみに背景色である濃紺色と色相が大きく異なる黄色の太破線が見られ,被告表示のみに金色の「大人のポテサラ倶楽部」の文字が見られるなど,表示全体の半分を占める部分に目立った相違がある。また,中央部にある表示全体の半分を占めるポテトサラダ画像を見ても,原告表示にのみ「salad」の文字が大きく書き加えられている一方で被告表示にのみオリーブ3切れが表示されているなど,一見して判別し得る相違が見られる。
加えて,称呼及び観念については,「おさけに」「あう」「ぽてと」との点は共通するが,これらは商品内容を説明するにとどまるものであり,全体として比較すると相違する部分が多いといわざるを得ない。
そうすると,原告表示と被告表示の共通点は原告表示として出所表示機能を果たすものでないかありふれたものである一方,相違点は需要者が一見して識別することができる差異で,需要者に異なる印象を与えるものであるということができるから,取引者又は需要者が両表示の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両表示を類似のものとして受け取るおそれがあるとは認められない。
したがって,被告表示が原告表示に類似するということはできない。
これに対し,原告は,①外観につき,輪郭,背景並びに商品名表示及びポ テトサラダ図形部分の具体的配置及び態様が共通であって共通の印象が一層 強まっており,背景の変色の態様や商品名部分の段数等の相違は一般消費者 の一般的な注意力では見分けが付け難い差異にすぎない,②称呼及び観念に つき,一般消費者は「お酒によく合う」「お酒に合う」の文字部分を重視し て商品を認識及び記憶することが十分に考えられるから,原告表示の「お酒 によく合う」部分及び被告表示の「お酒に合う」部分は「おさけに」「あう」 の点で各称呼が共通し,各観念が極めて紛らわしい,③被告表示の原告表示 にない「大人のポテサラ倶楽部」という文字等は商品表示のイメージを構成 する主要な部分でないと主張するが,以上に説示したところに照らし,いず れも採用することができない。」
(東京地裁46部 長谷川裁判長)
◆Memo:
・背景が紺色の点、印象。
(2016.5.16. 弁理士 鈴木学)
(2016.11.7. 追記)
by manabu16779
| 2016-11-07 19:13
| 不正競争防止法
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