2016年 05月 17日
特許 平成26年(ワ)31948号 デッキ材固定装置侵害訴訟 |
◆建築材料の特許権侵害訴訟で特§102②に基づき損害額が認定された事件(特§102①は適用不可)。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/085878_hanrei.pdf
「 (2) 特許法102条1項に基づく主張について 原告は,被告に対し,被告製品自体ではなく,被告製品を部品として用いたデッキセットの売上高の開示を求め,同売上高に基づき,特許法102条1項により原告の損害額を計算する方法も選択的に主張している。 このような方法を採用するのであれば,デッキセットの売上個数・売上高から一義的に被告製品の売上個数及び売上高が判明する必要がある。しかし,被告は,2mのデッキ材に対して被告製品5個という標準的使用数は設定しているが,職人がそのとおり実施しているかは不明である上,デッキ材として天然木と人工木を使用しているところ,天然木のデッキ材には被告製品を用いておらず,被告の人工木デッキの販売数は天然木デッキの販売数よりもはるかに少ない旨主張する。確かに,被告にとっても,実際にデッキ材の工事をする職人が被告製品をどの程度使用するかは把握できないであろうことに加え,被告における天然木デッキと人工木デッキの使用割合に関する証拠(乙35)の記載等に照らせば,被告の上記主張内容があながち不合理とはいえない。 以上からすれば,被告製品を部品として用いたデッキセットの売上個数・売上高を被告に開示させても,ここから直ちに被告製品の売上個数・売上高が判明するという関係にあるとは認められない上,原告は,デッキセット販売における被告製品の寄与度についても何ら具体的に主張しておらず,原告の上記計算方法は合理性を欠き,採用できない(当裁判所は,同じ理由により,被告のデッキセットの売上数量・売上高に関する資料の開示を求める旨の原告の文書提出命令の申立てにつき,必要性がないとして却下した。)。 」 ハンディテクノvs.ウッディワールド (東京地裁47部 沖中裁判長) (2016.5.17. 弁理士 鈴木学)
【特許権侵害、技術的範囲、文言侵害、損害額、特許法102条、1項と2項の選択的主張、差止請求、廃棄、必要性】
by manabu16779
| 2016-05-17 21:24
| 特許裁判例
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