2016年 05月 19日
特許 平成27年(行ケ)10139号 スロットマシン無効審判控訴事件 |
◆スロットマシンの制御の発明に関し、知財高裁でも引用文献からの容易想到性が否定された事件。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/085891_hanrei.pdf
「…引用例1には,第2の不能化手段及びそのための不能化解除手段を備えた上で,第2の不能化手段のための不能化解除手段を第1の不能化手段のための不能化解除手段と共通にすることについては,記載も示唆もなく,引用例2及び3にも,本件発明1や引用発明1における不能化解除手段に相当する構成については,記載も示唆もないから,引用発明1において,引用発明2を適用し,あるいは,これに加えて引用例3に記載された技術事項を適用した上で,更に,引用発明2における不能化手段のための不能化解除手段である適正変更手段を引用発明1における不能化解除手段と共通のものとすることに,当業者が容易に想到することができたということはできない。 」 (知財高裁4部高部裁判長) (2016.5.19. 弁理士 鈴木学)
【進歩性、動機付け、開示示唆】
by manabu16779
| 2016-05-19 18:50
| 特許裁判例
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