2016年 05月 30日
特許 平成27年(行ケ)10220号 ドクター中松創研拒絶審決取消事件 |
◆「殺傷犯罪防止刃物」の進歩性について知財高裁でも引例からの容易想到性が肯定され、進歩性無しと判断された事件。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/085920_hanrei.pdf
「 そして,引用例1には,カートンの解体作業を安全かつ容易に行われるように改善するという課題の解決手段として,ナイフの刃の他端部位置に少なくとも刃の両側面からその側方に張り出すように形成され,かつ切先を隠す抜け止め部材を設けることが記載されているところ,前記イのとおり,本願の出願日前に,刃の端部に刃先を隠すことができるように設ける部材の形状として,円板状のストッパが知られていたことに照らせば,引用発明において,その抜け止め部材の形状を,「上下左右に張り出した半球状」に代えて,「刃の両側面からその側方に張り出すように形成され,かつ切先を隠す形状」に該当する一形態である「円板状」のものとすることは,当業者において,適宜設計することができ,これを容易に想到することができたものということができる。 エ そして,安全のため刃の端部にその切先を隠すことができるように設けられた円板状の抜け止め部材が,刃物が人体に食い込むことを防止するものであることは,明らかである。 オ したがって,引用発明において,引用例2に記載された技術事項を適用して,相違点2に係る本願発明の構成とすることは,当業者が容易に想到することができたことである。 」 (知財高裁4部 高部裁判長)
【課題/作用効果の共通性、設計事項、動機付け、具体的な形状/構造の装置、用途の異なる刃物、ドクター中松】
(2016.5.30. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-05-30 19:53
| 特許裁判例
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