2016年 06月 17日
特許 平成27年(行ケ)10126号 ガスセンサ素子審決取消訴訟事件 |
◆引用発明から容易想到でないとした審決が、知財高裁で取り消された事件。進歩性無し。
【特許法2§9②、引用発明の認定誤り、根拠のない解釈、容易想到性】
「…本件審決は,「ガスセンサ素子において,電極はできる限り広い面積で測定ガスに接することが好ましいことが技術常識であること」を前記解釈の根拠とする。
しかしながら,上記のような技術常識があるからといって,本件発明1のガスセンサ素子における電極が,常にその上面のみならず側面まで露出するものであることを要するとの解釈が直ちに導き出されることにはならない。
⒟ 以上によれば,本件発明1の表面アルミナ層に設けられた開口用貫通穴は「上記電極よりも大きな形状に形成してあ」るとの構成について,電極の側面が露出する程度に開口用貫通穴が電極よりも大きな形状に形成してあることを意味するとした本件審決の解釈は,根拠を欠くものであって誤りであり,これを前提とする本件審決の前記判断も誤りというべきである。 」
日本特殊陶業vs.デンソー
(知財高裁3部鶴岡裁判長 審:◯→裁:×)
(2016.6.17. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-06-17 18:37
| 特許裁判例
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