2016年 08月 01日
商標 平成28年(行ケ)10004号 クリーンマスター事件 |
◆不使用取消(商§50)に関し、パンフレット/ホームページ/伝票における使用が認められた事件。
【不使用取消審判、商標法50条、使用、2条3項8号、駆け込み、交渉を契機】
「…仮に,原告からの不使用取消審判請求による本件商標の登録取消しを免れる目的が被告にあったとしても,このような目的と,各種制御基盤に本件商標を使用し,顧客からの信用を得ようとする目的とは併存し得るものである。
(3) したがって,本件商標の使用は名目的なものであるという原告の主張は,採用することができない。
そもそも,いわゆる「駆け込み使用の防止」を定めた商標法50条3項本文は,審判請求前「3月」を駆け込み使用と認める期間の始点としているところ,被告に
よるホームページの改訂や,改訂後のパンフレットの配布は,審判請求の3月以上前に行われていることからも,原告の上記主張は採用できるものではない。
4 商標法50条所定の使用について
以上のとおり,被告は,要証期間内に,日本国内において「クリーンマスターⓇ」なる標章を制御基盤に使用(商標法2条3項8号)したものである。
そして,「クリーンマスターⓇ」なる標章は,本件商標と社会通念上同一の商標である。また,制御基盤は,本件商標の指定商品である「電子応用機械器具及びその製品」の範ちゅうに属する。
したがって,被告は,要証期間内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」について,本件商標の使用をしたと認められる。 」
チーターモバイル、コーワ
(知財高裁4部高部裁判長、平成28年7月27日)
(2016.8.1. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-08-01 21:11
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