2016年 08月 12日
特許 平成27年(行ケ)10068号 濾過装置事件 |
◆無効審判審決に対する取消訴訟で、知財高裁でも本件発明の進歩性が肯定された事件。
【特許法29条2項、進歩性、記載要件、訂正要件】
(容易想到性について)
「イ 容易想到性
以上のとおり,引用例には,濾過装置のシール機能を確保するために,シール手段と,これに当接する摺動面を有する部材を一体化した上で,交換可能に濾過装置内に装着するという技術的思想について,記載も示唆もない。
また,甲2ないし6,10及び11文献にも,上記技術的思想についての記載や示唆はないから,これらの文献に記載された濾過装置の構造をもって,濾過装置のシール機能を確保するために,シール手段と,これに当接する摺動面を有する部材を一体化した上で,交換可能に濾過装置内に装着するという構成には至らない。甲7ないし9,17ないし20の各文献についても同様である。
したがって,引用発明において,相違点1に係る本件発明の構成を備えるようにすること,すなわち,濾過ドラム20,シーリングガスケット66及び側板15Aを一体のものとした半完成品を汚濁液貯蔵曹12に交換可能に配置することは,当業者が容易に想到することができたものということはできず,本件審決における本件発明1に係る進歩性の判断に誤りはない。 」
白山機工、モスニック
(知財高裁4部高部裁判長)
(2016.8.12. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-08-12 20:09
| 特許裁判例
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