2016年 12月 04日
特許 平成27年(行ケ)10241号 骨粗鬆症治療剤事件 |
◆骨粗鬆症治療剤の進歩性が問題となった事件。進歩性無し、請求棄却。
【進歩性、拒絶審決取消取消訴訟、医薬発明、用量用法】
「…以上によれば,本願発明は,骨粗鬆症患者のうち,より重篤な病態で,骨折のリスクがより増大している者を対象に,甲1と同じ用量・頻度で同じ薬剤を投与するものであり,その対象者の各条件が,それぞれ各条件を満たす者の群と満たさない者の群とにおける投与結果を比較して,投薬の有効性を分析した結果,定められた条件であるといえないのであって,結局,甲1発明に基づいて,甲1の200単位投与の対象者を,本願発明の対象者とすることにつき,当業者の格別の創意を要したものとはいえない。 」
旭化成ファーマ
(知財高裁2部清水判事)
(2016.12.4. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-12-04 18:05
| 特許裁判例
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