2016年 12月 20日
商標 平成27年(ワ)36973号 日本遺体衛生保全協会事件 |
◆「日本遺体衛生保全協会/「International Funeral Science Association in Japan」と「「一般社団法人/全国遺体保全協会」との商標の類似性等が問題となった事件。非類似。
【商標の類似、二段書き、外観称呼観念、不正競争】
(商標の類否)
「イ 本件商標と被告名称「一般社団法人全国遺体保全協会」を比較すると,欧文字及び「一般社団法人」の有無が明らかに異なっており,この点は被告標章2も同様である。また,被告標章1及び3は,「一般社団法人」の文字を含む上,「Japan A Save Technology Association」との欧文字が組み合わされている点で原告商標と相違する。したがって,原告商標と被告名称及び被告各標章は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するとは認められない。
加えて,取引の実情をみると,証拠(甲3~8,9の1及び2,10,11の3,15)及び弁論の全趣旨によれば,原告は上記アの欧文字部分の頭文字である「IFSA」の語をその書籍,ウェブサイト,展示会のディスプレイ等に用いていること,原告を紹介する雑誌記事の冒頭に「IFSA(日本遺体衛生保全協会)」と表記されていること,被告はそのパンフレット,ウェブサイト等に英語名の略称である「JASTA」の文字と図形を組み合わせたロゴマークを使用していることが認められる。そうすると,原告及び被告は,それぞれ役務の提供に当たり,原告商標あるいは被告名称及び被告各標章に加えて,「IFSA」又は「JASTA」の表示を用いており,取引者の間で原告及び被告がそれぞれ提供する役務は区別されているものと解することができる。
したがって,原告商標と被告名称及び被告各標章はいずれも類似しないと判断することが相当である。」
(東京地裁46部長谷川裁判長、平成28年11月24日)
(2016.12.20. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2016-12-20 19:24
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