2017年 01月 13日
特許 平成28年(行ケ)10118号 高効率プロペラ事件 |
◆風力発電機用プロペラの進歩性に関し、引用文献の「従来技術」に記載の事項を引用発明と認定できるか否かが争点となった事件。認定可。
【拒絶査定不服審判、審決取消訴訟、特許法29条1項、引用発明の認定、刊行物記載発明の定義】
「 3 取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告は,図1発明は従来例にすぎないから,引用発明は,図3等発明と認定されるべき,と主張する。
そこで検討するに,特許法29条1項は,産業上利用することができる発明は原則として特許を受けられるが,出願された特許発明が,既に公知,公用,文献等により公知とされた発明である場合には,特許を受けることができない旨を規定し,いわゆる新規性喪失事由を限定列挙するところ,このように同項が新規性喪失事由を定めた趣旨は,既に公開された発明と同一の技術思想に新たに特許権を付与してインセンティブを与えても産業の発達に資することがなく,これを特許権として保護することは,かえって技術の発展を阻害するからである。そうすると,同項3号にいう「特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明」とは,頒布された刊行物に接した当業者において,特別の思考を要することなく当該発明を認識しこれを実施し得る程度に記載されたものであればよいと解されるから,当該刊行物が公開特許公報である場合,公開の対象となった当該特許発明のみならず,その公報に技術思想として記載された従来技術も,それが当該技術を認識し実施し得る程度に記載されていれば,同号にいう「刊行物に記載された発明」に当たるというべきである。
本件において,原告の主張する図1発明,すなわち引用発明は,上記2(2)のとおりに理解され,当該発明は,当業者が特別の思考を要することなく,これを認識し実施し得る程度に引用文献に記載されているといえるから,特許法29条1項3号にいう「刊行物に記載された発明」に当たると認められる。当該発明が引用文献において「背景技術」として記載されていることは,上記認定を妨げるものではない。
原告の主張には,理由がない。 」
(知財高裁2部清水判事、平成28年12月26日)
(2017.1.13. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-01-13 12:19
| 特許裁判例
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