2017年 01月 17日
特許 平成27年(ワ)19661号 電解コンデンサ用タブ端子事件 |
◆電解コンデンサ用タブ端子の特許権に基づく侵害訴訟で、進歩性欠如を理由に権利行使が制限された事件(特§104の3、特29②)。
【特許権侵害訴訟、特許法104条の3、29条2項、進歩性、無効理由】
(発明1-1、1-2の容易想到性)
「 オ 小括
以上のとおり,本件発明1-1及び同1-2と引用発明1とを対比した相違点のうち,相違点1-3及び同2はいずれも実質的な相違点とは認め難く,相違点1-
1及び同1-2については,本件優先日当時,当業者において引用発明1に上述した周知技術を適用して同相違点に係る構成とすることはいずれも容易想到であったというべきであるから,本件発明1-1及び同1-2は,いずれも,本件優先日当時,当業者が引用発明1及び上述した周知技術に基づいて容易に発明することができたものと認められる。 」
湖北工業、アプトデイト
(東京地裁29部嶋末裁判長、平成28年12月7日)
(2017.1.17. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-01-17 12:40
| 特許裁判例
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