2017年 02月 02日
特許 平成27年(行ケ)10230号 噴出ノズル管の製造方法冒認出願事件 |
◆被告が真の発明者が否か(冒認出願、特§123①6)が問題となった事件。一部の発明につき発明者でないと判断(審決取消)。
【無効審判、冒認、特許法123条1項6号、主張立証責任、発明者、着想/具体化、審決取消訴訟】
(発明者であることの主張立証責任-規範-)
「 3 検討
本件のように,冒認出願(平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号)を理由として請求された特許無効審判において,「特許出願がその特許に係る発明の発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は,特許権者が負担するものと解するのが相当である。
もっとも,そのような解釈を採ることが,すべての事案において,特許権者が発明の経緯等を個別的,具体的,かつ詳細に主張立証しなければならないことを意味するものではない。むしろ,先に出願したという事実は,出願人が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であるとの事実を推認させる上でそれなりに意味のある事実であることをも考え合わせると,特許権者の行うべき主張立証の内容,程度は,冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容,程度がどのようなものかによって左右されるものというべきである。すなわち,仮に無効審判請求人が冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく,かつ,その裏付けとなる証拠を提出していないような場合は,特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるのに対し,無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的に指摘し,その裏付けとなる証拠を提出するような場合は,特許権者において,これを凌ぐ主張立証をしない限り,主張立証責任が尽くされたと判断されることはないものと考えられる。
以上を踏まえ,本件における取消事由(発明者の認定の誤り)の有無を判断するに当たっては,特許権者である被告において,自らが本件各発明の発明者であることの主張立証責任を負うものであることを前提としつつ,まずは,冒認を主張する原告が,どの程度それを疑わせる事情(すなわち,被告ではなく,原告が本件各発明の発明者であることを示す事情)を具体的に主張し,かつ,これを裏付ける証拠を提出しているかを検討し,次いで,被告が原告の主張立証を凌ぎ,被告が発明者であることを認定し得るだけの主張立証をしているか否かを検討することとする。 」
インテグレーテッドワークス、ヤマハ発動機
(知財高裁3部鶴岡判事、平成29年1月25日)
(2017.2.2. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-02-02 20:55
| 特許裁判例
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