2017年 03月 29日
実用 平成28年(行ケ)10148号 気体溶解装置(進歩性) |
◆気体を加圧して液体に溶解させる装置の考案の進歩性が問題となった事件。引例どうしの組合せの動機付けがなく、容易想到でない。
【実用新案権、訂正、進歩性、動機付け、極めて容易、実用新案法3条2項、目的達成できなくなるような改変、無効審判、審決取消訴訟
(引例1、2の組合せ容易性について)
「 c 前記a及びbによれば,引用考案2の気体溶解装置は,引用考案1の微細気泡発生装置において微細気泡を発生させるという目的の達成に不可欠である水素ガスと酸素ガスを加圧溶解させた液の急減圧につき,気体溶解液中に気泡を発生させて気体溶解度を減少させるという問題があるものとして捉え,同問題を解決するために,加圧溶解部から気体溶解液を送り出す流路の一部として,気体溶解液の圧力を流入側から流出側に向かって順次大気圧まで減圧する内径2~50mm程度の減圧部を備えることによって気泡の発生を防止するというものである。
したがって,当業者が,引用考案1の微細気泡発生装置において,微細気泡の発生という目的の達成に不可欠な,水素ガスと酸素ガスを加圧溶解させた液の急減圧のために必須の構成である絞り機構に代えて,引用発明2の気体溶解装置において気体溶解液の圧力を急減圧させないように順次大気圧まで減圧するために内径2~50mm程度の流路として形成される減圧部を適用することを動機付けられるとは考え難い。よって,当業者において,引用考案1に引用考案2を組み合わせることは,動機付けを欠くというべきである。 」
ハイジェネンテックソリューション、光未来
(知財高裁4部高部判事、平成29年3月28日)
(2017.3.29. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-03-29 20:23
| 特許裁判例
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