2017年 04月 06日
不競 平成28年(ワ)11379号 キャバクラWynnドメイン不正取得事件 |
◆横浜のキャバクラがドメイン名「WYNN.CO.JP」を取得したことが、米国の ウィンリゾート社との関係でドメインの不正取得に該当するか否かが問題となった事件。2条1項13号の不正競争に該当する。
【ドメイン不正取得、2条1項13号(旧2条1項12号)、特定商品等表示、図利加害、ラスベガス、Wynnリゾート、日本知的財産仲裁センター、ドメイン名紛争処理】
(図利加害目的について)
「イ 以上の諸事情,とりわけ,①Wynnブランドが,既に原告標章の使用開始時期(平成22年11月頃)には,Wynnブランドのリゾート施設事業が行われている地域はもとより,我が国においても,海外旅行やホテル,リゾート施設等に関心を有する需要者の間において周知であったこと,②「Wynn」なる名称はありふれたものではないところ,原告があえてそのような名称を原告店舗の表示や本件ドメイン名に採用するに至った正当な理由は見受けられないこと,③原告が使用する原告標章の外観は,Wynnロゴマークに極めて類似するものであること,④被告Wynnグループが展開するホテルは大規模な高級リゾート施設として世界的に高い評価を受けているところ,原告が営む原告店舗はそれとは全く異なるいわゆるキャバクラ店舗であること等の事情に照らせば,原告は,被告WynnグループのWynnブランドが有する高い知名度等を利用して自己の利益を不当に図ると共に,Wynnブランドが有する高い評価を希釈化して同ブランドの価値を害する目的を有していたものと評価せざるを得ないから,原告には,不正競争防止法2条1項13号所定の「不正の利益を得る目的」ないし「他人に損害を加える目的」があったものと認められる。」
株式会社クロエ、 ウィンリゾーツホールディングス
(東京地裁47部沖中裁判長、平成29年3月14日)
(2017.4.6. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-04-06 19:45
| 不正競争防止法
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