2017年 04月 25日
特許 平成28年(行ケ)10155号 照明装置事件(進歩性) |
◆照明装置の発明の進歩性に関し、光源が一体不可分に形成されたものと言えるか等が争点となった事件。進歩性無し。
【拒絶査定不服審判、審決取消訴訟、特許法29条2項、一致点相違点、クレーム文言】
「上記記載によれば,本願発明は,光源をリフレクタに固定する際の作業を念頭に,当該作業において,光源とは別個の付加的な留め具等の構成を要することなく,光源の,光軸の方向におけるリフレクタ内への挿入及び当該光軸周りの又はそれに平行な軸の周りの回転運動により,リフレクタ上に形成されたロック部材と光源において形成された穿孔とを係合させることにより,リフレクタへのランプの位置決め及び固定ができるようにしたものであると理解できる。そして,かかる特徴に照らすと,本願発明における光源が,分解されることのない一体不可分に形成されたものに限定されると特に解すべき理由はない。
(ウ) 以上によれば,本願発明における光源が,分解されることのない一体不可分に形成されたものに限定されるということはできず,これには,分解可能な複数の構成要素から組み立てられるものも含まれるものと解される。 」
コーニンクレッカ
(知財高裁4部高部判事、平成29年4月18日)
(2017.4.25. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-04-25 20:46
| 特許裁判例
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