2017年 05月 09日
特許 平成26年(ワ)34678号 ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造事件(侵害訴訟) |
◆冷媒ガスポンプに関して特許権侵害が問題となった事件。技術的範囲に属し、侵害。
【訂正の再抗弁、技術的範囲、特許法j70条、差止請求、機械構造系、進歩性、29条2項、阻害要因、無効審判、侵害訴訟】
(訂正の再抗弁の要件)
「 ところで,原告は,本件訂正を主張し,もって訂正の対抗主張(再抗弁)を主張しているところ,特許法104条の3の抗弁に対する訂正の再抗弁が成立するためには,①特許庁に対し適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っていること,②当該訂正が訂正要件を充たしていること,③当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること,④被告各製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること,以上の各要件を全て充たしている必要があるというべきである。 」
(進歩性)
「(2) 相違点に係る構成の容易想到性
以上を前提に,相違点1-1’に係る構成の容易想到性について検討する。
・・・略・・・
そして,乙19発明は,この「反力付与構造39」の一つとして,回転軸16の軸支部38の外面に「凹部40」を備えているのであるから,「凹部40」は,乙19発明にとって必須の構成要件ということになる。
そうすると,乙19発明において,「前記ロータリバルブの外周面は,前記導入通路の出口を除いて円筒形状とし」との構成を採用し,もって「凹部40」を無くしてしまうことについては,阻害要因が存在するというべきである。
・・・略・・・
したがって,乙19発明に乙4発明を適用する際に,上記周知事項を考慮することにより,「ロータリバルブの各導入通路は回転軸内に形成された通路を介して連通」する構成とすることは,当業者にとって容易に想到し得たものではないというべきである。 」
豊田自動織機 、ハノンシステムズ・ジャパン
(東京地裁40部東海林裁判長、平成29年4月21日)
(2017.5.9. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-05-09 18:07
| 特許裁判例
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