2017年 06月 21日
特許 平成28年(行ケ)10196号 アッセイ装置事件(進歩性) |
◆マルチウェルプレート中でアッセイを行う装置の進歩性が争点となった事件。進歩性無し。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/086749_hanrei.pdf
(相違点2の容易想到性)
【拒絶理由不服審判、審決取消訴訟、進歩性、特許法29条2項、技術分野共通、一般的な課題】
「 ウ 引用発明1に引用例2に記載された技術事項を適用することについて
引用例1と引用例2(甲2)は,共にイムノアッセイに係る技術であり,イムノアッセイにおける全作業時間を短縮させるという課題は,イムノアッセイ全般の一般的な技術課題にすぎない。したがって,引用例2に記載されている,マルチウェルプレートの第一のウェルに反応開始に必要な液体を添加するステップを行ってイムノアッセイの処理を開始し,その第一のウェルでのインキュベーション期間に,前記マルチウェルプレートの一つの追加のウェルに反応開始に必要な液体を添加するステップを行ってイムノアッセイの処理を開始し,マルチウェルプレートにおけるイムノアッセイの全作業時間を短縮することを,引用発明に適用することは,当業者が容易になし得たことである。
そうすると,引用例2に記載された技術事項を適用した引用発明は,「第一のウェル」に対するステップ(ii)中に「前記マルチウェルプレートの一つもしくはそれ以上の追加のウェルにおいて,」少なくともステップ(i)を行い,その後で,「第一のウェル」に対するステップ(iii)を行う,つまり「連続交互プロセス」を含有することになる。
よって,相違点2の容易想到性についての本件審決の判断に誤りはない。 」
メソスケールテクノロジー
(知財高裁4部高部判事、平成29年5月16日)
(2017.6.21. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-06-21 20:53
| 特許裁判例
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