2017年 06月 29日
商標 異議2016-900045 ポケット位置商標事件(3条1項柱書) |
◆位置商標の登録に関し、後ろポケットが想定できないような商品について3条1項柱書違反として登録が取り消された事件。
【異議申立、3条1項柱書、3条1項6号、4条1項16号、位置商標、エドウィン、ポケット】
(3条1項柱書)
「3 取消理由通知
当審において、商標法第43条の9第1項に基づき職権により審理を行った結果、平成28年5月26日付けで、商標権者に対し通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
本件商標は、別掲1(1)及び(2)により特定されるものであるところ、その各記載によれば、「『EDWIN』の欧文字が表された赤い長方形のタブ図形」(以下「本件標章」という。)を付する位置が「ズボンの後ろポケットの左上方」に特定されている位置商標と認められる。
そして、本件商標の指定商品中、例えば、「寝巻き類」に含まれる「ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,バスローブ」、「下着」に含まれる「アンダーシャツ,コルセット,シュミーズ,スリップ,ブラジャー,ペチコート」及び「運動用特殊衣服」に含まれる「アノラック,空手衣,グランドコート,剣道衣,柔道衣,ヘッドバンド,ヤッケ,リストバンド」(商標法施行規則別表第25類の欄参照)等については、その一般的な形状及び用途等に鑑みれば、本件標章を付する位置である「ズボンの後ろポケット」が存在するとはいい難いものである。
してみれば、本件商標は、その指定商品中、「ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,バスローブ,その他ズボンの後ろポケットを有しない寝巻き類,アンダーシャツ,コルセット,シュミーズ,スリップ,ブラジャー,ペチコート,その他ズボンの後ろポケットを有しない下着,アノラック,空手衣,グランドコート,剣道衣,柔道衣,ヘッドバンド,ヤッケ,リストバンド,その他ズボンの後ろポケットを有しない運動用特殊衣服」については、本件商標の使用を想定できず、出願人が自己の業務に係る商品について使用するものと認めることができない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の上記商品について、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」
(平成28年11月4日)
(2017.6.29. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2017-06-29 21:48
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