2018年 01月 19日
特許 平成29年(ワ)10742号 加熱処理システム事件 |
◆侵害訴訟で進歩性欠如の無効理由が認められ、権利行使不可(特§104の3)と判断された事件。
【進歩性、課題の共通性、特許法104条の3、無効の抗弁】
(進歩性)
「 (ウ) 容易想到性の検討
上記⑷にみた乙5公報,乙6公報及び乙7公報の記載によれば,調理器具に備え付けられ,調理器具外に備え付けられた機器との間で赤外線を送受信する赤外線送受信器を,調理器具のトッププレートの下方に配置した上で,当該トッププレートとして,赤外線が透過する性質を有するセラミックガラスを採用し,このトッププレートを介して赤外線信号を送受信する構成は,本件出願日1当時,周知の構成であったと認められる。
さらに,乙6公報には,調理器具について,赤外線受信器をトッププレートの下方に設けることにより,当該赤外線受信器(なお,乙6公報には,双方向赤外線伝送路を設ける構成として,トッププレートの下方に赤外線送信器を配置する構成も開示されている。)をこぼれた調理物による損傷と汚染から保護するという,本件発明1-1及び同1-2の解決課題と共通する課題が記載されている。
そうすると,乙4公報に接した当業者において,引用発明1に上記周知の構成を適用して,相違点1-1及び同1-2に係る本件発明1-1及び同1-2の構成とすることは,本件出願日1当時,容易に想到し得たことというべきである。 」
アイリスオーヤマ、日立アプライアンス
(東京地裁29部嶋末裁判長、平成29年12月25日)
(2018.1.19. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2018-01-19 19:47
| 特許裁判例
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