2019年 01月 22日
商標 平成29年(ワ)第6906号 ミニオンズ商標事件 |
◆ミニオンズの図柄とともに表示されたBELLO!が商標としての使用に該当するかが問題となった事件。該当せず。
「…(6) また,被告各商品は,USJのオンラインストア以外のオンラインストア
等で第三者により販売されることもあるが,上記1(4)のとおり,アマゾンでの販売
では,出品者が「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」,商品が「USJ 公式
限定 商品 《ミニオン キッズ キャップ》ミニオン グッズ」と記載され,フ
リルでの販売でも,商品が「ハロウィン 子供 ミニオン ミニオンズ ハット
キャップ 子供 帽子 USJ」と記載され,いずれも出所がUSJであるミニオ
ンのキャラクターグッズであると明記されている一方,それらの商品の写真に写っ
ている「BELLO!」ないし「bello!」について言及する記載はない。そ
して,被告各商品のような公式グッズは,被告ないしUSJを出所とする公式グッ
ズとしての独自の価値があることからすると,第三者が被告各商品を販売するに当
たり,これらと異なり,被告各商品の出所が被告ないしUSJであることを明記し
ないとは考え難い。
これらからすると,USJのオンラインストア以外のオンラインストア等で被告
各商品に接した需要者は,USJが自前のミニオンというキャラクターを用いた商
品として,その出所をその表記によって識別すると考えられ,被告各標章をミニオ
ンの図柄とは関連のないものとして,それによって被告各商品の出所を識別すると
は考え難いというべきである。
(7) 以上からすると,証拠により示されたこれまでの取引の実情に基づく限り,
被告各商品が販売されているいずれの局面においても,被告各標章が出所表示とし
て機能していないから,被告各標章は,「需要者が何人かの業務に係る商品…であ
ることを認識することができる態様により使用されていない」(商標法26条1項
6号)と認められる。また,将来の被告各標章の使用についても,取引の実情の変
化の有無やその態様が明らかではないから,将来における取引の実情の変化を前提
とする判断をすることはできない。 」
(大阪地裁高松裁判官、平成30年11月5日)
(2019.1.22. 弁理士 鈴木学)
by manabu16779
| 2019-01-22 19:43
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