2016年 03月 31日
商標 平成27年(行ケ)10172号「チャッカ棒」無効審判控訴審 |
◆「チャッカ棒」(登録商標)は「チャッカ マン」に類似しないとして、無効審判での判断が維持された事件。
【無効理由、商4条1項11号、4条1項10号、4条1項15号、4条1項19号、結合商標、造語、要部、「マン」、アンパンマン、ウルトラマン、擬人化、アンケート】
「 原告は,引用商標1の要部が「チャッカ」部分にあると主張するが,前記1(1)イ(イ)と同旨の理由により,その主張は,採用することができない。
イ 本件商標と引用商標1との対比
本件商標は,「チャッカボー」と称呼され,引用商標1は,「チャッカマン」と称呼される。両者は,語頭側の「チャッカ」の称呼は共通するものの,語尾側の「ボー」と「マン」とは著しく音質,音感を相違するから,全体として称呼するときに,両者を聞き誤るおそれはないものと認められる。したがって,本件商標と引用商標1とは,称呼上,類似しない。
また,本件商標は,「チャッカ棒」と片仮名と漢字混じりの文字であるのに対し,引用商標1は,「チャッカマン」との片仮名の文字であるから,外観上,明らかに区別できる。したがって,本件商標と引用商標1とは,外観上,類似しない。
そして,本件商標は,「火をつける棒」との観念を生じ,引用商標1は,「火をつける人,男性」との観念を生じるから,火をつけるという前提で共通するものの,本件商標は,客体である道具を指し,引用商標1は,主体である人(擬人化)を指すから,観念において相紛れることはない。したがって,本件商標と引用商標1とは,観念上,類似しない。
以上から,本件商標と引用商標1とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似せず,非類似の商標と認められ,これに反する取引の実情を認めるに足りる証拠もない。 」
(知財高裁2部清水裁判長 審:×→裁:×)
◆Memo
・外観、称呼、観念
(2016.3.31. 弁理士 鈴木学)
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by manabu16779
| 2016-03-31 21:02
| 商標
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