2016年 07月 27日
著作 平成26年(ワ)14093号 小学校社会科教科書イラスト事件 |
◆教科書に掲載のイラストを授業で用いるために、①モノクロコピー(一部カット等)したり、②大きく拡大してポスターとして更に絵の一部を改変したりしていた行為が同一性保持権を侵害するかが問題となった事件。②について、同一性保持権侵害。

【著作者人格権、同一性保持権、著§20、教科書、イラスト、授業、改変、切除、トリミング、当然想定の範囲、内容・程度、意に反する、原図を大きく拡大(ポスター)、一部を改変、損害賠償、謝罪、名誉声望】

(同一性保持権を侵害するか?)
「そこで判断するに,まず,本件イラスト類1~6については,証拠(甲13~18)及び弁論の全趣旨によれば,原告主張のとおり大きさの変更等がされたと認められる一方,これらイラスト類は,小学校の社会科の授業で用いる教材のために紺瑠璃杯,五弦琵琶,安土城と城下町,矢じり等の道具,吉野ヶ里遺跡及び大仙古墳を描いたものであり,独立して観賞の対象とされるのではなく,他の多数のイラストや図表等と共に教材に掲載されること,カットされたのは安土城周辺の風景,木のクワの柄の一部,吉野ヶ里遺跡のうち左方の住居及び柵,大仙古墳周辺の住宅地等であり,サイズ変更及び一部カットの後も描かれた対象が安土城等であると認識できること,カラーからモノクロ又は2色刷りに変更されたのは社会科作業帳・6年生別冊資料などごく一部であること,以上の事実が認められる。
上記事実関係によれば,本件イラスト類の作成に当たっては,学習対象への児童の関心を引いて理解を深めるという教材の目的や,教材の限りある紙面に多数のイラスト等を掲載するという利用態様に照らし,掲載箇所の紙幅等を考慮してサイズや色を変更したり,一部をカットしたりすることが当然に想定されていたとみることができる。そうすると,本件イラスト類1~6につき上記のようにサイズを変更するなどした被告らの行為は同一性保持権の侵害に当たらないと判断するのが相当である。
次に,本件イラスト類19についてみるに,証拠(甲23,乙5)及び弁論の全趣旨によれば,本件イラスト類19は,A4判の理科学習ノートの口絵部分に見開き(ほぼA3判の大きさ)で掲載するものとして,原告が被告らの依頼により作成したこと,動植物の四季の変化の様子を1枚に描いたものであり,シールを貼るための円形の枠が十数か所設けられていること,被告らは,これをA1判相当に拡大した上,上記の枠に替えて別の画像をイラスト中に埋め込んで,授業で使用できる掲示資料(ポスター)を作成したことが認められる。上記事実関係に照らすと,本件イラスト類19に加えられたサイズ及び画像の変更は,学習用教材であることを考慮しても,その内容及び程度に照らし原告の意に反する改変というほかない。したがって,本件イラスト類19については同一性保持権侵害が成立すると判断すべきものである。」
青葉出版
(東京地裁46部長谷川裁判長、平成28年6月23日)
(2016.7.27. 弁理士 鈴木学)
▲
by manabu16779
| 2016-07-27 18:29
| 著作権法
|
Comments(0)